Single40'S diary

「40過ぎて独身で」と言ってる間にはや還暦のブログ

呼称が違うような

つらつらと、例によっていい加減に。

まず第一に、橋本弁護士を訴えた内容が「業務妨害」である、という点である。平たく言えば、商売の邪魔になった、だから賠償しろ、というわけですな。
これは、大変疑問のある主張である。

つまり、今回、一連の報道で、彼らは利益も受けたのに相違ないと思うからである。彼らが「いかなる極悪人であっても、あらゆる手段を用いて弁護」する弁護士であるということは、天下に繰り返し放送された。
一審の主張をひっくり返そうが、被害者の心情を踏みにじろうが、とにかく被告人の人権(被害者の、とは言わないが)を大事にする弁護人であると、世間が知ることとなったのである。当然、今まさに訴追されんとしている人にとっては、素晴らしい弁護士であると宣伝してくれたようなものではないか。自分が、いかなる悪事を働いたとしても、あらゆる手練手管を用いて弁護してくれる弁護士達なのであるから、依頼人にとっては良い弁護士に相違ない。まかり間違って、重大犯罪の被告人にでもなってしまったら、その立場になってしまったら彼らこそ頼るべき存在じゃなかろうか。
橋本弁護士の行動も、そういう意味で、かれら人権派弁護士の宣伝の役には立っている道理だろう。損失ばかりを言い立てて、利益については度外視というのは、あまり公平とは思わないけどな。
もっと言えば、この訴訟自体が、良い宣伝になっているんだろう、ということである。そういえば、ホームページに裁判資料をすべて公開しているのだったね。効果倍増、間違いないことである。

次に、人権という問題である。
彼らが主張しているのは、橋本弁護士が「テレビで懲戒請求を扇動した」としている。これは、事実に反するであろうと思う。事実は、大衆は「懲戒請求という制度があること自体を知らなかった」のだと思う。橋本弁護士が行った行為は、単に大衆に、懲戒請求という制度を教えただけじゃないのかな?事実、橋本弁護士は「この弁護団懲戒請求しろ」と発言したのではなくて「おかしいと思う人は懲戒請求しよう」と言ったのである。おかしくないと思う人も含めて、あまねく懲戒請求せよとは言っていない。
とすれば、そもそも「懲戒請求という制度を、大衆に教えた」ことがイケナイことだろうか、という疑問が出るではないか。
それが、扇動にあたる行為であるかどうか。
こんなもの、回答は決まっていて「別に不都合はない」でしかない。もしも、これを否定するのであれば「大衆には、余計なことを教える必要はない。この愚民どもめらが。わっはっは」という主張と変わるところがないじゃないか。こういう考えを「人権派」とは普通、呼ばないもののように思われる。

もっと縮めて言えば、大衆には、弁護士を懲戒請求する権利がある。だから懲戒請求制度がある。彼ら弁護団が被告人の人権を言うのであれば、大衆の人権もあるであろう。それを否定しては、人権に関するダブルスタンダードというものではないのかね?人権とは、すべての人に公平に、守られるべきものじゃないのかな。

思うに。「人権派弁護士」という呼称自体が、矛盾なのである。彼らは、自分たちの雇い主のために、どんなことでもやってのけるだけに過ぎないじゃないか。「雇い主のために手段を選ばない弁護士」であるから、「人権派弁護士」ではなく「ひどく商売熱心な弁護士」である。

ほらね。だから「業務妨害」で訴訟を起こしたのだ。商売の邪魔は許さん、ということ。ピタリと説明可能である(笑)我々商売人からすると、実に見上げた心がけだ。見習わないといかんねぇ(苦笑)