第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
ええと。
一言でいって「外国の政治家を引見すること」なんて、どこにも書いてありません(笑)
一言でいって「外国の政治家を引見すること」なんて、どこにも書いてありません(笑)
天皇陛下は「政治に関する権能を持たない」のですが、それはご存知のとおり、先の大戦の深い反省に基づいております。先帝陛下は立憲君主を志しておられましたが、支那での暴走をやめぬ陸軍に「それでは話が違う」と詰め寄っておられます。しかし、それでも軍を止めることはできませんでした。
そこで、戦後の憲法においては、天皇陛下の地位を「象徴」として、政治に関する権能は一切なくしたのであります。
ですから、天皇みずからが政党「天皇党」を組織して、政権奪取を目指すわけにはいかないのであります。言うまでもありませんが、かかる行為を「誰かが支持して陛下に行っていただく」ことも、同様に不可であります。
そこで、戦後の憲法においては、天皇陛下の地位を「象徴」として、政治に関する権能は一切なくしたのであります。
ですから、天皇みずからが政党「天皇党」を組織して、政権奪取を目指すわけにはいかないのであります。言うまでもありませんが、かかる行為を「誰かが支持して陛下に行っていただく」ことも、同様に不可であります。
さて、それならば、「民意を得た政権であれば可能」なのでしょうか?
たとえば、仮に「改憲」を掲げた政党があり、その政党が内閣を組織して、天皇陛下に「国民投票への賛成票のPR」をなさしめることはできるでしょうか?
私は、それも無理だと思います。憲法にいう「政治に関する権能を持たない」は、民意を得た内閣がどうか、という問題ではなく、そもそも改憲しない限り無理だと理解するのが適当だと思います。
ついでに付言しますと、日本の皇室に関する伝統から考えて、政治的な権能を持たない象徴という地位はふさわしいもので、これに反対する国民は少数ではないか、と思うのですが。
私は、それも無理だと思います。憲法にいう「政治に関する権能を持たない」は、民意を得た内閣がどうか、という問題ではなく、そもそも改憲しない限り無理だと理解するのが適当だと思います。
ついでに付言しますと、日本の皇室に関する伝統から考えて、政治的な権能を持たない象徴という地位はふさわしいもので、これに反対する国民は少数ではないか、と思うのですが。
大国であれば優遇、小国だから引見ならぬ、という判断は「政治的」だから、これを避ける。極めて穏当であり、ついでに言えば「米国優遇」の自民党外交に対して「多極主義」をかかげる民主党のはずでしたが「国の大小に関わりなく判断」が多極主義のどこに相容れぬのか、私には分かりません(笑)
与党幹事長には、他人様に「憲法を読め」と説教する前に、ご自分で条文をお確かめになること、主流解釈についても一通りお知り頂くことが肝要ではないでしょうか?
ついでに言えば、宮内庁長官に対する「文句があるなら辞任してから言え」発言についても、憲法上の「言論の自由」との関わりがあるように思います。職務上の機密を公表するような言論は、当然に公務員の立場から制約を受けるのですが、果たして「1ヶ月ルール」が職務上の機密に当たることでしょうか?
そうでなければ、これは不当な言論弾圧となりませんか。
そうでなければ、これは不当な言論弾圧となりませんか。