Single40'S diary

「40過ぎて独身で」と言ってる間にはや還暦のブログ

民法900条改正と皇室典範

民法900条は、相続について嫡出子と非嫡出子(婚外子)の取り扱いについて定めた法律である。従来、嫡出子に対して非嫡出子は不利な扱い(嫡出子の半分)をしていたものであった。

この民法900条が平成25年最高裁で「憲法14条違反(法のもとの平等)」に反するとの違憲判決を受けて改正されたのである。

現在では、嫡出子と非嫡出子との間で相続に関しては、平等に取り扱うようになった。生まれる子供は、親の婚姻の有無など預かり知らぬ話であるので、これは大いに頷ける措置である。

本人の意思がどうしようもないものを、影響させてはいけない、というのは我が国の法体系の基本である(意思主義)。

 

さて、皇室典範なる法がある。皇族の継承について定めている。

で、この皇室典範であるが、相続は「嫡出子のみ」と定めているのである。

皇室に関しては、憲法一条から定められているので、必ずしも14条の規定に沿わなくてもよい。しかし、いわゆる婚外子の扱いについて、なんら規定がないのである。

先に述べたように、我が国の法体系は意思主義である。

仮に、天皇陛下が愛人をお作りになって、その愛人に子供ができたとする。

その子は天皇の位にはつけません、と書いてあるだけなのだ。じゃあ財産はどうなるのか?となるだろう。

どう考えても、嫡出子と差をつけてはいけないような気がするのである。

 

側室制度は皇室にとってよろしからぬ、という意見があって、私も否定しない。制度はよろしくないと思う。しかれども、天皇家の人も人間である。不倫もあろうし、子も生まれておかしくないではないか。

であれば、子は、親の婚姻の事情など預かり知らないわけであるから、保護されねばならない。当然に、相続の権利を平等に与えるべきではないか。

 

はっきり申すが、上場企業のオーナーの中で、非嫡出子を持つ人は相当いる。カネもありバイタリティもある人たちが、色を好むのは仕方がない。

西武もそうだったが、そういう例はある。

場合によっては、事業を継がせることもあるのだ。

 

私は、天皇陛下が愛人をお作りになって、非嫡出子が生まれた場合(人間だもの、ないというほうがおかしい)天皇家の家業を継がせても構わない、と考える。

仮に悠仁さまがとんでもないプレイボーイで、行く先々で片っ端から女子をメロメロにして、ぽこぽこ非嫡出子を作らないとも限らない。(あ、まあ最初の子は結婚して嫡出子にしちゃえばいいだけか)

結構なことなので、みんな候補にしてしまえば良いのである。

 

昔の人は言った。

足らぬ足らぬは工夫が足らぬ

男系男子だけでは難しいのだの、側室制度は理解が得られませんだの。

側室というからいかんのだ。「愛人」といえばよろしい。ナントカ様、などと呼ばなくても良いし。

 

女系のなんのと寝言を並べるまえに、まずやれるところからやってもらいたいもんです。