民法900条は、相続について嫡出子と非嫡出子(婚外子)の取り扱いについて定めた法律である。従来、嫡出子に対して非嫡出子は不利な扱い(嫡出子の半分)をしていたものであった。
この民法900条が平成25年最高裁で「憲法14条違反(法のもとの平等)」に反するとの違憲判決を受けて改正されたのである。
現在では、嫡出子と非嫡出子との間で相続に関しては、平等に取り扱うようになった。生まれる子供は、親の婚姻の有無など預かり知らぬ話であるので、これは大いに頷ける措置である。
本人の意思がどうしようもないものを、影響させてはいけない、というのは我が国の法体系の基本である(意思主義)。
さて、皇室典範なる法がある。皇族の継承について定めている。
で、この皇室典範であるが、相続は「嫡出子のみ」と定めているのである。
皇室に関しては、憲法一条から定められているので、必ずしも14条の規定に沿わなくてもよい。しかし、いわゆる婚外子の扱いについて、なんら規定がないのである。
先に述べたように、我が国の法体系は意思主義である。
仮に、天皇陛下が愛人をお作りになって、その愛人に子供ができたとする。
その子は天皇の位にはつけません、と書いてあるだけなのだ。じゃあ財産はどうなるのか?となるだろう。
どう考えても、嫡出子と差をつけてはいけないような気がするのである。
側室制度は皇室にとってよろしからぬ、という意見があって、私も否定しない。制度はよろしくないと思う。しかれども、天皇家の人も人間である。不倫もあろうし、子も生まれておかしくないではないか。
であれば、子は、親の婚姻の事情など預かり知らないわけであるから、保護されねばならない。当然に、相続の権利を平等に与えるべきではないか。
はっきり申すが、上場企業のオーナーの中で、非嫡出子を持つ人は相当いる。カネもありバイタリティもある人たちが、色を好むのは仕方がない。
西武もそうだったが、そういう例はある。
場合によっては、事業を継がせることもあるのだ。
私は、天皇陛下が愛人をお作りになって、非嫡出子が生まれた場合(人間だもの、ないというほうがおかしい)天皇家の家業を継がせても構わない、と考える。
仮に悠仁さまがとんでもないプレイボーイで、行く先々で片っ端から女子をメロメロにして、ぽこぽこ非嫡出子を作らないとも限らない。(あ、まあ最初の子は結婚して嫡出子にしちゃえばいいだけか)
結構なことなので、みんな候補にしてしまえば良いのである。
昔の人は言った。
男系男子だけでは難しいのだの、側室制度は理解が得られませんだの。
側室というからいかんのだ。「愛人」といえばよろしい。ナントカ様、などと呼ばなくても良いし。
女系のなんのと寝言を並べるまえに、まずやれるところからやってもらいたいもんです。