Single40'S diary

「40過ぎて独身で」と言ってる間にはや還暦のブログ

4630万円男

ついに4630万円男が逮捕された。

容疑が「電子計算機使用詐欺」であったのは予想外で、私は「拾得物横領」であろうと思っていた。落ちていた財布をネコババしたのと同じ、ドロボーである。

詐欺というのは、他人の財物を計略を持って詐取しないといけない。誤送金の難しいとことは、誤送金されたカネといえども預金債権自体は成立していると捉えられることで、銀行から見れば「預金者から借りたカネ」となり、引き出すことに法的問題はないということなのである。つまり、カネの原因自体は銀行は関与しないことになる。

民法上では「不当利得」であるが、そうなると返済を求めることができるものの、あくまで一時は「利得」となったものと思われる。誤送金した人の所有しているカネとはいえない、ということなのだ。

他人の財物をとると窃盗であるが、誤送金のカネは、別に盗んで手に入れたわけでもない。なので、犯罪の成立が難しくなる。

もちろん、刑法的にカネを手に入れる理由がないから窃盗だと言えないことはないが、民法と刑法で同一行為の解釈が割れるのは法律的には良くないこととされているのである。同じ行為の解釈が法律によって異なることになってしまう。

 

それで、実際には「ご送金されたカネを誤送金だと認識した時から」犯罪が成立すると理解するほかないのである。

となると、落ちた財布を見つけた、それを手に入れたまではただの「拾得」である。しかし、そのカネを使い込んだ、すると「横領」であるから犯罪だという理屈である。

これなら納得がいくのである。ドロボーですからね。

しかし、「詐欺」は他人を欺いてカネを手に入れることが要件だ。

今回の4630万円男が「電子計算機」つまりスマホを用いて、他人を騙してカネを手に入れたと警察は考えていることになる。ただの横領ではないと言っている。

とすると、本人が「海外カジノで使い込んですってしまった」と言っているカネのなかに、実は隠しているものがあるのではないか。それを掴んだというのであれば、詐欺に該当するのは納得するのである。

そう考えると、4630万円男が昨日突然に「返済の意思がある」と言い出したことも納得できる。返済しようとしているのだから詐欺は成立していないと抗弁するつもりなのではないかと思う。

 

ちなみに、詐欺罪は窃盗よりも重く、初犯でも判例でみると700万を超えて執行猶予がついた事例はないようである。だいたい500万円がボーダーで、これを超えると実刑の可能性が高くなる。4630万円男が詐欺罪で有罪になれば実刑間違いなし。

起訴するまで、検察がどう判断するか、見ものであると思う。

 

私の想像ですが、海外カジノの中には日本の警察に協力しないところもあるはずだ。

犯罪者に関する条約を結んでいない国であれば、当然に顧客の秘密を優先する。

カジノでカネをチップに換えて寝かせておき、ほとぼりが冷めたら受け取る。

どのカジノが安全かはわからないから、複数の海外カジノに分散してチップで寝かせてあると思う。見つかったやつはごめんなさいだが、捜査に応じないカジノのぶんは闇の中である。

24歳の大した経験もない人間がこの短期間で思いつく知恵ではないように思う。

おそらく、背後に指南したやつがいるだろう。

半グレあたりの海外オンラインカジノのオーナーにつながる連中の知恵ではないかと思っております。