Single40'S diary

「40過ぎて独身で」と言ってる間にはや還暦のブログ

判断に困る

tessai様のブログを拝読して思わず唸ってしまった。
私も調べてみたけど、ご指摘の通りのようである。

まずもって「デマや風評被害に惑わされるな」という声には、大賛成だ。
ただし、その「デマや風評被害」だという根拠に疑問符がつけられたら、そりゃ「ちょっと待ってよ」となる。
ヘタをすると「風評被害だ」という「正しい指摘」が、実はそれ自体「風評」じゃないの?という疑問が芽生えるからである。

ことの経緯を整理すると。
1)厚労省所管の食品安全基準法では、放射性物質に関する基準がなかった
2)そこで、暫定基準をつくることにした。暫定基準をつくったのは、原子力安全委員会で、1キロあたりヨウ素が2000ベクレル/l、セシウムが500ベクレル/l。
3)その暫定安全基準のもとになったのはCODEX基準で、農作物の国際基準とされている。このCODEX基準では、ヨウ素は100ベクレル/l。CODEX基準をもとにした、はずなのに、なぜか「暫定基準」としてCODEXの20倍になった。
4)水道水に対しては、暫定基準制定前から10ベクレル/lの基準があったが、3月17日に突然30倍の300ベクレル/lとなった。

で、この「暫定基準値」をもとにして「デマに惑わされないようにしましょう」「風評被害に気をつけましょう」と連日放送されているわけです。

ちなみに、CODEX基準は農作物における国際基準ですが、その放射性物質に関する基準は、チェルノブイリのデータをもとに制定されております。チェルノブイリで幼児に甲状腺ガンが発病したときの量ですから、暫定基準値以下であっても「乳児の飲用は控えるように」というわけです。

さて、ここからが疑問です。
風評被害に惑わされない」暫定基準値以下の野菜(しかしCODEX基準は超えている場合)を外国に輸出しようとした場合に、相手国は、この輸入を認めるのでしょうか?
国際基準(CODEX基準)を超過していても?
このあたりは、「暫定基準」を制定した厚労省ではなくて、所管の農水省の見解が気になりますね。

で、もしも、相手国が「その野菜は、国際基準を超過した放射性物質を検出したので、輸入することはできません」と回答したらどうでしょうか?
その相手国は「デマに惑わされた」もので、「我が国は、風評被害を受けた」と言えるでしょうか?

もしも、相手国のいうことにも理があるとしたら、同じ事を、日本人が言うと、なぜ風評被害になるのでしょうか?

そんなことを、考えてしまいました。

もしも、その相手国の言うことにも理があるとしたら、同じことを日本人が言えばデマだとか風評だとかいうのは当たらなくなるでしょう。

何が正しいのか、判断に困るのが、本当に困るのです。